商標サポート.com
商標登録したい社長様は
必見です!
大阪市の商標登録
篠浦弁理士事務所
http://www.shinoura-osaka.com
簡単に商標登録の手続きの流れを示します。
※ご依頼を戴いてから商標登録の出願(申請)手続きが完了するまでは、最短で2日かかります。
※実際に商標登録が完了するまで、特許庁の審査で早くても6~8ヶ月かかります。
・先行商標の調査 ⇔ 商標を再考
↓ 1~4日
・出願書類の作成
↓ 1~4日
・お客様による書類のご確認
↓ お客様から出願のご指示を戴いた日に、
原則として特許庁への出願手続きをします。
・特許庁への出願手続き
↓
・特許庁での審査(6~8ヶ月) → 拒絶理由通知 → 意見書・補正書を提出
↓ ↓
・商標登録料を納付 ← ← ← ← 審判・裁判等
↓
商標登録
↓
・10年毎に更新申請の手続き
以下に詳しくご説明します。
1.先行商標の調査をします(お客様自身でされてもかまいません。)。
商標を出願しようとする方は、事前に先行商標の調査を行うことをおすすめします。
それは、出願しようとする商標と同一又は類似する商標が、同一又は類似の商品・役務について既に他人に出願され、又は登録になっている場合は、登録にならないこともあるからです。
また、登録されている商標と同一・類似する商標を使用することは、商標権侵害となります。その場合は、損害賠償を請求されたり、業務停止となったりすることがあります。
商標を出願しようとする方は、事前に先行商標の調査を行って下さい。
■商標の調査にかかる費用(当事務所へ依頼した場合)
| 項目 | 料金 | 補足 |
| 手数料(文字商標・税込) | 10,500円 | 1区分追加ごとに+5,250円 |
| 手数料(図形商標・税込) | 10,500円 | 1区分追加ごとに+5,250円 |
2.当事務所にて出願書類を作成します。
出願書類を作成するためには、以下の情報が必要となります。
(1)【商標登録を受けようとする商標】(文字、絵文字、図形、図形+文字かを明確に)
(2)【指定商品(指定役務)】(商標を付す予定の商品名・サービス名、複数可)
(3)【商標登録出願人(権利者)】の【住所又は居所】及び【氏名又は名称】
3. お客様に書類を確認して戴きます。
①商標の内容(大文字・小文字・アルファベット・カタカナや、
ロゴ・マーク・図形・図柄)がお間違いないかご確認戴きます。
②指定する商品・サービスの内容をご確認戴きます。
③出願人様のお名前・ご住所をご確認戴きます。
※出願人が、商標権者となります。
4.以下の(1)及び(2)の料金を指定口座へお振込み戴きます。
((3)は必要に応じてお振込み戴きます。)
■出願時にかかる費用
| 項目 | 料金 | 補足 |
| (1)商標登録出願料 (特許印紙代・非課税) | 6,000円 + (※区分数×15,000円) | 特許庁へ納付する費用です。 |
| (2)弁理士費用(税込) | 73,500円 | 1区分追加ごとに+5,250円 |
| (3)図面作成料(税込) | 10,500円 | 難しい図柄・ロゴ・マーク(作成時間1時間以上のもの)の場合、10,500円になります。清書の必要のない図面をご用意いただいた場合、標準文字での出願の場合は、商標作成料は不要です。 |
※区分数とは、商標を付けたい商品(サービス)の区分の数のことです。
商品(サービス)は、審査基準により全部で「45」の区分に分類されています。
商標を取りたい商品(サービス)が複数ある場合は、区分が2以上となる場合があります。
※商標作成料は、図形商標の図面をご用意して戴ける場合は、不要となります。
5.当事務所にて、出願書類をオンラインで特許庁へ提出する手続を行います。
6.出願手続完了後に、出願番号とともに、出願手続き完了のご報告をいたします。
7.審査結果をご報告します(※1)。
審査終了後(6~7ヵ月後)に、審査結果が出ましたら、その旨のご報告を致します。
8.以下の(1)及び(2)の料金を指定口座へお振込み戴きます。
■登録時にかかる費用
| 項目 | 料金 | 補足 |
| (1)商標登録料 (非課税) | 66,000円 | 10年一括払いの場合(1区分)。1区分ごとに+66,000円。 5年ごとの分割払いの場合は、44,000円×2。1区分ごとに+44,000円。(1区分)。 |
| (2)弁理士費用 (税込) | 5,250円 | 拒絶理由が通知されず登録された場合 |
| (3)成功報酬 | 0円(当事務所では不要です。) | 拒絶理由が通知されず登録された場合 |
※商標登録料は、分割納付も可能です。
その際は、まず、44,000円×区分数(5年分)を特許庁へ支払います。
5年後に更に5年間権利を存続させたい場合は、
更に44,000円×区分数(5年分)を納付することができます。
9.当事務所が商標登録料(10年分)を特許庁へ納付します。
お振込みを確認次第、当事務所にて、特許庁へ電子現金納付をさせて戴きます。
10.納付後に、その旨をご報告させて戴きます。
11.登録の日から10年後に、商標権(登録商標)を更に10年間存続させたい場合は、当事務所で手続を代理いたします。
10年後に特許庁から期限切れの通知が来ないため、各自で商標登録の期限管理をする必要があります。
更新申請をしなければ、商標権は消滅し、登録商標を失うことになります。
当事務所へ商標登録の期限管理を依頼する場合は、お問い合わせ下さい。
※1 審査過程で、拒絶理由が通知された場合
事前に先行調査をしても、審査官の判断により、登録を認められないと判断されることがあります。
その場合は、特許庁に対して、反論の機会が与えられます。
反論の手段としては、意見書や補正書を作成し、特許庁の審査官の判断を覆すことを試みます。
この場合は、以下の手数料により、当事務所が対応させて戴きます。
■拒絶理由通知に対する対応時にかかる弁理士費用
| 項目 | 料金 | 補足 |
| 手続補正書作成費 (税込) | 21,000円 | 1区分追加ごとに+10,500円 |
| 意見書作成費 (税込) | 52,500円 | 1区分追加ごとに+10,500円 |
| 成功報酬(税込) | 52,500円 | 登録された場合のみ |